Disclosure of Information

派遣法に基づく情報開示

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派遣法第23条第5項において、派遣事業を行う企業は派遣事業を行う事業所ごとの情報提供を行うことを定められています。
派遣法に基づき、以下のとおり情報を開示いたします。

マージン率とは、派遣先より当社に支払われる派遣料金の平均額から、派遣労働者の賃金の平均額を差し引いた残りの額がマージンであり、これを派遣料金の平均額で除した率がマージン率とされています。上記マージンの中には、社会保険料、教育訓練費用、福利厚生費などの諸経費が含まれており、それらを差し引いたものが当社の事業収益となります。